
初めて確定申告を自分で行うという人の中には「青色申告」と「白色申告」どちらで申告しようか悩んでいる人も多いでしょう。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、個人事業主やフリーランスの方にとってどちらを選択するかは重要な決断です。
そこで今回は、確定申告の青色と白色の違いを分かりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットを比較します。
確定申告の青色と白色の違いを分かりやすく解説
確定申告の青色・白色とは?
確定申告の青色と白色の違いを知るために、まずは確定申告とはなんなのかからしっかり確認していきましょう。
確定申告とは、1年間の収入と経費を計算して自分で税金を申告する手続きのことです。
サラリーマンの多くは会社が年末調整をしてくれるので確定申告は不要ですが、個人事業主やフリーランス、副業をしている人は自分で確定申告をする必要があります。
ちなみに、青色申告と白色申告の名前には、以下のような由来があるようです。
・青色申告:昔、申告書が青色の用紙だったことから
・白色申告:青色申告以外の申告方法を指す言葉として使われるようになった
確定申告の青色と白色の違い
青色申告と白色申告には、いくつかの重要な違いがありますので、主な違いを4つのポイントで解説します。
ここで確定申告の青色と白色の違いを確認することで、自分がどちらの確定申告方法が合っているのか概要を理解できるでしょう。
確定申告の青色と白色の基本的な違い
確定申告の青色と白色の違い 申請の有無
・青色申告:事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要
・白色申告:特別な申請は不要
青色申告を行うには、事前に税務署に申請して承認を受ける必要があります。
白色申告は特別な手続きなしで始められます。
確定申告の青色と白色の違い 記帳方法
・青色申告:複式簿記による記帳が原則
・白色申告:簡易な記帳方法で可
青色申告では、お金の流れを詳しく記録する複式簿記が求められます。
白色申告はより簡単な方法で記帳できます。
確定申告の青色と白色の違い 提出書類
・青色申告:確定申告書、青色申告決算書、貸借対照表、損益計算書など
・白色申告:確定申告書、収支内訳書
青色申告の方が提出する書類が多く、より詳細な財務状況の報告が必要です。
確定申告の青色と白色の違い 記帳・帳簿等の保存義務
・青色申告:詳細な記帳と7年間の帳簿保存が必要
・白色申告:簡易な記帳と7年間の帳簿保存が必要(2014年の法改正により義務化)
両方とも記帳と帳簿保存の義務がありますが、青色申告の方がより詳細な記録が求められます。
確定申告の青色と白色それぞれのメリット
確定申告の青色と白色それぞれの特徴がわかったところで、続いて確定申告の青色と白色それぞれのメリットを見ていきましょう。
より自分にとってメリットが大きい方で確定申告することで、青色か白色かを決めることができます。
確定申告 青色申告のメリット
確定申告の青色申告には、たくさんのメリットがあります。
特に青色申告のメリットとなるものを、4つみていきましょう。
青色申告のメリット1 青色申告特別控除
・最大65万円の所得控除が受けられる
・e-Taxによる申告や電子帳簿保存で65万円、それ以外で10万円の控除
これは青色申告最大のメリットです。所得から最大65万円を差し引いてから税金を計算できるので、大きな節税効果があります。
青色申告のメリット2 青色事業専従者給与の必要経費算入
・家族従業員への給与を経費として計上可能
家族に仕事を手伝ってもらっている場合、その給与を経費として認めてもらえます。
青色申告のメリット3 純損失の繰越し・繰戻し
・3年間の純損失の繰越しが可能
赤字が出た年の損失を、3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺できます。
青色申告のメリット4 減価償却資産の特例
・30万円未満の減価償却資産を一括経費計上可能
事業用の設備や備品を購入した際、30万円未満なら購入した年にすべて経費として計上できます。
確定申告の白色申告のメリット
確定申告の白色申告にも、次のようなメリットがあります。
白色申告のメリット1 手続きの簡便さ
・申請不要で、記帳も比較的簡単
青色申告のような事前申請が不要で、すぐに始められます。記帳方法も比較的簡単です。
白色申告のメリット2 専門知識が不要
・複式簿記の知識がなくても対応可能
経理の専門知識がなくても、基本的な収支の記録さえしっかりしていれば対応できます。
白色申告のメリット3 時間とコストの節約
・記帳や申告にかかる時間が少ない
・税理士に依頼する場合でも費用が抑えられる
事業に専念したい方や、副業程度の小規模な事業を行っている方には適しています。
確定申告の青色申告と白色申告の違いを比較
以下の表で、確定申告の青色申告と白色申告の主な違いを一目で比較できます。
確定申告で青色と白色の違いをより深く確認していきましょう。
- 特別控除...青色申告は最大65万円/白色申告はなし
- 記帳方法...青色申告は複式簿記/白色申告は簡易簿記
- 申請手続き...青色申告は必要/白色申告は不要
- 専従者給与...青色申告は経費算入可/白色申告は経費算入不可
- 純損失の繰越し...青色申告は3年間可能/白色申告は不可
- 減価償却資産の特例...青色申告はあり/白色申告はなし
- 帳簿の保存義務...青色申告は7年間/白色申告は7年間
- 適している事業規模...青色申告は中~大規模/白色申告は小規模
確定申告の青色と白色の違いから、どちらを選ぶべき?
ここまで確定申告における青色と白色の特徴や違いを詳しく解説してきました。
しかしまだ確定申告で自分は青色向きか白色向きか迷っているというひともいるでしょう。
ここでは、青色申告がおすすめな人と白色申告がおすすめな人の特徴をそれぞれまとめてみました。
青色申告がおすすめな人
・安定した収入がある人
・事業規模が大きい、または拡大を目指している人
・家族従業員がいる人
・節税効果を最大限に活用したい人
・経理知識がある、または習得する意欲がある人
白色申告がおすすめな人
・副業程度の小規模な事業を行っている人
・収入が不安定または少額な人
・経理作業に時間をかけたくない人
・簡単な方法で申告したい人
・複式簿記の知識がない人
ただし、将来的な事業拡大を見据えるなら、最初から青色申告を選択するのも一案です。青色申告は一度始めると、翌年以降も自動的に継続されるため、早めに慣れておくのもよいでしょう。
確定申告で白色から青色に切り替える方法
これまで白色で確定申告していたという人の中には、青色に切り替えようか迷っている人もいるでしょう。
白色申告から青色申告に切り替えたい場合は、以下の手順で行います。
- 「青色申告承認申請書」を入手する(税務署で受け取るか、国税庁のウェブサイトからダウンロード)
- 個人情報、事業内容、帳簿の作成方法などを記入し税務署に提出する
- 切り替えたい年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業から2ヶ月以内)に提出
- 承認を待ち、特に問題がなければ、申請した年分から青色申告が適用される
確定申告の青色と白色の違いを分かりやすく解説まとめ
今回は、確定申告の青色と白色の違いを分かりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットを比較してきました。
確定申告で白色の人でも青色に切り替えることも可能です。
それぞれのメリットをしっかりチェックして確定申告の準備をしていきましょう。